フレアカ 規約
第1条 名 称
本クラブはフレアカとする。(以下クラブという)
第2条 位 置
本クラブは島根県松江市学園南1-19-12におく。
第3条 目 的
本クラブは子ども達に体操指導を通じて基礎体力や集中力を 養成し、心身共に豊かで健康な人間形成を目的とする。
本クラブは体操競技の一流選手の育成および競技力の向上に寄与することを目的とする。
本クラブは地域社会の生涯スポーツ振興と体操競技の技術習得・トレーニングを通して心身の健康を維持増進することを目的とする。
本クラブは提供するサービスを通じて文化、教育や健康の向上に寄与することを目的とする。
第4条 入会資格
本クラブに入会できるものは本クラブの規約、趣旨に賛同した者とする。
入会するものが未成年の場合、保護者の同意を得ることを必要とする。
第5条 会員の期間
会員の期間は入会より、退会の届けが提出されるまでとする。但し、管理者の都合により運営不可能な場合は解散とする。
第6条 指導日時、内容
会員は各クラス毎に定められた曜日、時間に指導を受けることが出来る。
本クラブの具体的指導内容は指導担当が決定する。
第7条 入会手続き
入会希望者は別に定める書類に必要事項を記入し、 入会金、年会費及び月会費等を納入する。
※ 消費税が増税した場合、月会費を改正することができる。
入会者は公式LINEに登録し、登録時に名前を入力送信する。
第8条 月会費
月会費は毎月10日に山陰合同銀行の口座より、自動引落としにて徴収する。現金での支払いを希望する場合、月の最初のレッスン日に現金で支払う。
家族で入会且つ同一口座もしくは同一封筒から月会費を支払う場合、2人目以降の月会費を元の金額から1100円割引する。
同一人物が複数の講座を受講する場合、別に定める掛け持ち割引制度を適用する。
冷暖房費として330円/月を、夏季(6-9月),冬季(12-3月)に算定する。ただしスワンコースは550円/月とする。
講座により別途教材費等の費用を設定し徴収することがある。
第9条 年会費
年会費は、入会時や新規講座申込時に月会費と共に納入しなければならない。
年会費は毎年4月の年度更新時に発生し、月会費と同様の方法で徴収する。
第10条 新規講座申込手数料
会員が新規に講座を受講開始する際には、新規講座申込手数料を納入しなければならない。
新規講座申込手数料は、新規講座を受講した月の月会費と同時に徴収する。
第11条 振替
レッスンを休んだ場合には1回/月に限り振替をすることができる。
振替は別講座に実施することができる。
振替の権利を、家族内で別の会員が利用することができる。
講座毎の受講条件に自身が該当する講座でのみ振替できる。
振替の代わりに「フレアー体操クラブ 開放DAY 無料チケット」をもらうこともできる。
振替の申告は公式ラインにて受け付ける。
受講人数により、講座により振替受付不可の場合もあり得る。
第12条 休会
休会は原則認めない。ただし、病気・怪我など特別な理由により長期間練習に参加できない場合は、休会を認める。
第13条 退会
退会については公式LINEへの退会の旨申告をもって同月末以降の退会とする。
第14条 更新
本クラブの更新は年度更新で自動更新とし、毎年4月に年会費を納めること。
更新しないものは退会する年度の3月末日までに申し出ることとする。
第15条 レッスン予定
講座毎にレッスン予定を前月20日までに掲示・公開する。
レッスン回数は講座毎に年間40回 もしくは年間24回を実施する。月により回数が増減するが、月謝金額に変更は行わない。
第16条 天災時の教室
台風・地震・大雪等の警報が出された場合、天候の状況により危険と判断された場合は休講とする。尚、この場合の振替は行わない。
第17条 除名・資格の喪失
次の事項に該当するクラブ会員がいた場合、クラブ役員・指導者の判断・協議により除名または資格を喪失 することがある。
本クラブの目的、規約に違反した場合。
本クラブの名誉を傷つけた場合や秩序を乱した場合。
月会費等を3ヶ月以上滞納したもの。
第18条 怪我、事故
怪我や事故の補償はスポーツ保険範囲内のみとする。
新規会員の体験活動中の事故は保険対象外とする。
保護者や小さなお子様などスポーツ保険未加入者に不慮の事故による傷害を被った場合、本クラブはその責任を負わない。
第19条 盗難
私物については原則として会員各自で管理のこと。万一盗難があった場合については、本クラブはその責任を負わない。
第20条 個人情報
入会時に入会申込書に記載された個人情報は、本クラブの運営、活動に必要な範囲に限り利用できるものとする。
本クラブの活動中に記録され写真、映像、音声に関する一切の権利は本クラブに帰属するものとする。この記録物は本クラブの広報活動や活動記録のために、ホームページやその他の媒体、資料などに使用することがある。
第21条 指導外の事故
送迎は自己責任である。また、本クラブの駐車場でのトラブルは一切の責任を負わない。
本クラブの周辺の器物破損などは自己責任ですること。
第22条 規約の改正
本クラブが必要と認めた場合に限り、会費の改正を含む規約の改正をフレアカスタッフにより、随時改正することができる。尚、その効力はクラブ会員全員に及ぶものとする。
第23条 施行
本規約は平成29年4月1日より施行する。
令和元年7月 第3条目的 改訂
令和元年10月 第8条会費 改訂
令和5年4月 第8条会費 改定
令和5年11月 第1条~第21条 改定